サービサーとは?
サービサーとは委託又は譲渡された債権の管理・回収を行う専門事業者。日本では、不良債権の迅速な処理を推進するため、それまで弁護士にしか認められていなかった債権の管理・回収を民間に開放しようと1999年施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき許可されています。
許可に当たっては「法務大臣はあらかじめ警察庁長官の意見を聴くこと」とされており、「警察庁長官による立ち入り検査」等も認められるなど、厳しい規制・監督で反社会的勢力の参入を拒む仕組みが講じられ、以下のような厳格な要件が課せられています。
  1. 資本金が5億円以上の株式会社であること
  1. 常務に従事する取締役のうちに、その職務を公正かつ的確に遂行できる知識・経験を有する弁護士がいること
  1. 暴力団員等がその事業活動を支配したり、暴力団員等を従事させたり、補助者として使用する等の恐れがないこと
  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者、一定の前科保有者、暴力団員等、債権管理回収業に関し不正または不誠実な行為をする恐れがあると認められる者が取締役等の中にいないこと
  1. 債権管理回収業を適正に遂行するに足る人的構成を有していること
サービサー概念図
サービサー概念図

BACK HOME